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【自筆証書遺言保管制度】法改正で利用しやすくなる自筆証書遺言で、あなたの願い通りの相続を

相続にまつわる「争族」を減らす救世主となるか!?

自分で作成し保管する「自筆証書遺言」。

この自筆証書遺言が

令和2年7月10日から、1件3,900円で
全国312ある法務局で預かってもらえるようになります。

 

法務省HPより

相続ならぬ「争族」と揶揄される
遺族間の紛争を減らす狙いで

2018年から段階的に施行されている
民法大改正(40年ぶり)によるものです。

自筆証書遺言に多いトラブルとは

succoによるPixabayからの画像

一般的な遺言書の作成方法として
自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
 
 
公正証書遺言」は
公証役場で、2人の公証人立ち合いのもとで作成する必要があり
手数料もかかります。
 

対して、
自筆証書遺言」はその名の通り、
自筆で作成して押印し、保管する遺言書です。
 

その点だけからすると、自筆証書遺言の方が
誰かに知らせることなく、自分のタイミングで作成でき
便利のように見えるかもしれません。

しかし、自筆証書遺言の場合、
紛失や内容の矛盾する遺言が複数出てきたり

誰かに見つからないように、と保管場所を秘密にした結果、
いざという時に見つけられず、遺言の意思が伝わらなかったり・・・

このような自筆証書遺言にまつわるトラブルは
少なくありません。

【本制度のメリット】法務局への保管制度でトラブルを回避しよう

Free-PhotosによるPixabayからの画像

そうした自筆証書遺言の欠点(の一部)を補うため
7月10日からスタートするのが

法務局で自筆証書遺言を預ってもらえる
自筆証書遺言の保管制度」です。

紛失のリスクが無くなる

これまでの自宅保管だと
紛失したり捨てられたりというリスクがありますが、
そういったリスクが無くなります。

相続開始時に通知してくれる

「死亡時の通知の申出」手続きを行っておけば
遺言者が死亡したときに
あらかじめ指定する人物1名(相続人、受遺者、遺言執行者など)
に対して、遺言書が保管されている旨の通知が
法務局から送られます。

これは公正証書遺言にないメリットです。
 

保管申請後も訂正や破棄が可能

法務局では、提出された遺言書に不備がなければ
原本保管のうえ、電子データとして管理します。
 
一度保管された遺言書でも、
 
ご本人が訂正したい、もしくは破棄したい
といった際には、取り戻すことができます。
 
そうして訂正や作成し直した遺言書は
再度保管申請することができます。

要件を満たしてないとせっかくの遺言が無効になることも

こうして見ると、公正証書遺言に比べ
自筆証書遺言の方が大変便利に見えますね。
 
 
よし、自分も自筆証書遺言を書いて
保管制度を試してみよう!と思う方もいらっしゃるかも知れません。
 
 
 
しかし、自筆証書遺言も様式が違っていたり
要件を満たしていなければ、遺言内容そのものが
無効になってしまいます
 
 
ですので、遺言書の作成の際には
是非、信頼のおける専門家に一度ご相談のうえ
作成にとりかかってください。

 
 

もちろん、弊事務所でも相談を承っております。
初回30分のご相談は無料とさせて頂いております。

お申し込みのご予約も、フリーダイヤルで
ご連絡頂けます。

 

後に残るご家族のために

Sasin TipchaiによるPixabayからの画像

自らの意思をちゃんと残しておくことは
後に残るご家族の皆さまのためでもあります。

何かした方が良いのかもしれないけれど、
まだよく分からない

という方も、どうぞお気軽にご連絡ください。
 

あなたのため、ご家族のため、ベストな方法をご一緒に考えて参りましょう!

ユズル

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