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相続法、何がどう変わったの?

約40年ぶりの相続法改正!

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました。
この相続法改正について、皆さんに関わりが深いと思われる3項目をここで簡単に紹介させていただきます。
法務省のHPでは、“残された配偶者の生活に配慮する、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する”等、社会の高齢化に合わせ、相続の際に発生する多くの問題を減らせるよう改正されているようです。

詳細はこちら【法務省HP】

住まいの贈与が優遇される!配偶者保護のための方策とは


① 残された配偶者の住まいを確保できる
配偶者保護のための方策(施行日は2020年4月1日です)
配偶者居住権の新設について。

「配偶者居住権について」法務省HP

遺言書が作成しやすくなる?自筆証書遺言の方式緩和、保管制度とは


② つい先日の1月13日から施行された、遺言書を活用しやすくする
自筆証書遺言の方式緩和、
保管制度
(施行日は2020年7月10日です)
自筆証書遺言に関する見直し、ということで、遺言書の作成が簡単になります。

「自筆証書遺言に関する見直し」法務省HP

「遺言書の保管等に関する法律について」法務省HP

長男の嫁問題って?相続人以外の親族を保護する方策とは


③ いわゆる「長男の嫁問題」とされる
相続人以外の親族を保護する方策(施行日は2019年7月1日となる予定です)
特別寄与料の請求について。

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」法務省HP

急な相続の発生による問題・トラブルは後をたちません。
無事相続を終えられたご家族の方でも「本当はこうしたかったんじゃないかな、相続についてきちんと話をしておくべきだったな。」と後に思うことが多々あるようです。
今のうちに、ご家族の思いを『遺言』や『相続』というカタチにしておくことで、残されたご家族間の争いや問題、負担を減らすことができます。
我が家には関係ないと思わずに、少しでも気がかりなことがありましたらお気軽にご相談ください。

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