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必見!よくある相談事例「遺言書作成」

ご本人からの質問

 

そもそも、遺言書は書かないといけないのでしょうか?
自分が書かないといけないのか、分かりません。


ご家族がいるのなら遺言書を書いておくほうがよいでしょう。

確かに、本人を含む家族構成から判断して遺言書を書いておいたほうがよい場合はあります。
そのような場合でなくても、当事務所では、「遺言書は、残された家族へのお手紙だと思ってください。」と言ってご案内させて頂いております。家族の皆さんへあなたの思いを伝える最後の機会と考えればご家族がいらっしゃる方であれば遺言書を書いておくほうがよいでしょう。
私たちは、これまで遺産相続を巡って、バラバラになっていくご家族を見て参りました。
あなたが想像もしない理由で、家族どうしでの紛争に発展することもあるのです。
遺言書は、単にあなたの資産分割だけのためにあるのではありません。遺言書の作成を通して、ご家族やこれまで支えてくださった人達への感謝と共に、自らの人生を振り返るきっかけにもなります。当事務所ではその様な、「絆」を大切にした遺言書作成や遺産相続のお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

 


 

遺言書を書きたいのですが、様式や用紙はどんなものでも構わないのでしょうか?何か決まりがあるのでしょうか?


民法に定められたルールを守りましょう。

法的に効力のある遺言にするためには、民法に規定された様式で書かれた遺言でないといけません(民法960条)。有効な遺言とするためには、一応のルールが決められているわけです。
そのルールについてですが、一般的に利用される遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。2つの遺言書のルールやメリット・デメリットについては、「遺言で失敗しないための大切な3つのポイント」と題した動画の中で、解説しています。こちらのフォームからお問合せいただくと、視聴用のURL(Youtube)をお送りさせて頂いておりますので、是非ご覧ください。

解説動画を見る

 


 

とりあえず、元気なうちに一度書いておこうと思うのですが、一度書いた遺言は、後から修正は可能なのでしょうか?


何度でも書き直せます。

遺言書は、何度でも書き直すことが可能です。たしかに、遺言書はあなたの思いが書面に記され、残されたものです。遺言書を複数残された場合には、最後に記した遺言だけでなく、存在する全ての遺言書があなたの思いを表すものではあります。
しかし、法的にみると、新しい遺言書と古い遺言書で内容が異なったり、矛盾したりする場合には、日付が新しいものが優先されます。遺言書を全く新しいものにされたい場合には、トラブルを防ぐためにも、古い遺言書は破り捨てるなどされるのがよいでしょう。

 


 

資産に関してだけでなく、葬儀の方法なども指定したいのですが、遺言書にはどこまで書いてよいのでしょうか?


ルールを守れば、書く内容の制限はありません。

遺言書は、民法に定められた一定の方式に従っていれば、基本的にどんな内容でも書くことができます(民法960条)。ただし、強制力などの法律上の効果を持つものは財産の分け方に関することや認知など身分に関することなどに限られます。
葬儀方法の指定はこのような法律上の効果はありませんが、記載することで遺言書自体が無効になってしまうようなことはありません。他にも埋葬場所や遺言者の思いなどを書くこともできます。

 


御家族からの質問

 

父親が認知症の診断を受けています。しかし、症状は軽度で日常の意思疎通で少し困る程度です。この場合でも、遺言を書いてもらうことは可能でしょうか?


遺言能力があることが必要とされます。

前提として、遺言者には、遺言能力があることが必要です(民法963条)。ここでいう遺言能力とは、遺言内容を具体的に決定し、判断する能力のことをいいます。
認知症でも症状の軽重によって違いがあり、遺言能力の有無の見極めは、非常に難しいものがあります。認知症に限らず、遺言をしようとする人に判断能力の疑いがある場合は、私たち法律の専門家に相談しましょう。

 


 

施設に入居した父親の荷物を整理していたら、遺言書を発見してしまいました。中身が気になります。開けて見ても構わないでしょうか?


絶対に開封してはいけません。

遺言書が封印されている場合には、絶対に開封してはいけません。なぜなら、封がされている遺言書は家庭裁判所で開封する手続きを取らなければ過料という罰金が課せられる事があります。
ただ実際には、遺言書の封がされていなかったり、検認手続きのことを知らずに開封してしまうという場合もあります。その場合でも、家庭裁判所での手続きを行う必要がありますので、私たち法律の専門家に相談してください。

 


 

父親が「死んだ時の話なんて、縁起でもない!」と言って、遺言書の作成に前向きではありません。遺言書が無いと、何か問題がありますか?


経験上「遺言書があった方が良かった」と思う事が多いことは事実です。

遺言書が無くても、相続人の全員が合意して、遺産分割の協議を経て、財産が無事分けられれば、どのように財産を分けても問題はありません。
ただし、財産が居住中の自宅など分割しにくいものがある場合など、争う意図がなくても「物理的に遺産を分けづらい」ときは協議が長引きます。また、相続人同士の意見がまとまらない場合には、相続争いが泥沼化する可能性もあります。
遺言とは決して縁起の悪い話ではなく、残された家族が遺言者の思いを理解し、その後を安心して過ごせるようにするためのものです。私たち専門家からその点をご説明させていただくこともできますのでご相談ください。