アオハル以上、就活未満。アオ活! -高松大学祭・高松短期大学祭2023-
本日は『アオハル以上、就活未満。アオ活!』にお越しいただきありがとうございます。
ここは高松市松福町に事務所を構える「宮川譲行政書士事務所」のブースです。
そしてこのページでは、行政書士の仕事について紹介をさせていただきます。
「聞いたことはあるけど、何してるかはよく分からない。」そんな知られざる行政書士とは一体何なのか、少しでも行政書士について知ってもらえれば嬉しいです。
是非最後までご覧ください。
宮 川
行政書士とは
頼れる街の法律家 = 行政書士
行政書士は国家資格の1つです。
行政と市民の仲介役として、書類作成の代行等を仕事としています。
弁護士や税理士に比べると知名度が低いかもしれませんが、
同じくらい重要な役割を果たしているんですよ。
書類の作成や申請を代行するプロフェッショナル
書類の提出には専門的な法律の知識が必要だったり、数多くの複雑で時間のかかる書類を作成したり、様々な公的書類を自分で集めたり※と、手間と時間のかかる作業です。
それを行政書士に依頼することで、煩雑な手続きに貴重な時間を消費することなく、申請手続きをスムーズに行うことができます。
もちろん代行費用はかかりますが「自分で作成する時間がない。」や「この日まで絶対に申請したい。」など、決められた期限までに必ず手続きを完了しなければならない場合などには、代行を依頼した方が安全・安心・確実ですよね。
※登記簿謄本なら法務局、戸籍の証明なら市役所、納税証明なら国税局や県税事務所で取得します。
「法律や憲法を扱うプロフェッショナル」です。
宮 川
皆さんの新たなスタートをきるお手伝いをします!
これは「おきたトラブルを解決する」というイメージが強い士業※の中では珍しく、とても魅力的だと思います。
「今から将来へ進む」「進んだ将来から、さらに未来へ」そんな風に、未来や夢に向かうスタートをお手伝いできるのが行政書士の仕事の特徴です。
※弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士、等
宮 川
これから新たに何かを始める際に必要な手続きや申請のお手伝いをする事ができます。そして、その後もステップアップしていくためのサポート役として関わっていく事もできるんです。
行政書士が作成できる書類の種類
行政書士の独占業務として、「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」以上の3つがあげられます。
書類作成の全てが行政書士の独占業務というわけではなく、中には弁護士や司法書士にも作成できる書類が含まれています。
ただし、他士業が介入できる書類作成は少なく大部分が行政書士の独占業務となっており、他の士業と比べて業務範囲が広いんです。
注)中には他の法律で行政書士が作成することを制限されているものもあります。
様々な行政機関に対して提出する許認可申請書類や届出書の作成
酒類販売業免許申請
建設業許可申請書
旅館営業許可申請書
農地転用許可申請書
宅地建物取引業免許許可申請書
道路使用許可申請書
風俗営業許可申請書
NPO法人許可申請書
宗教法人設立認証申請書
個人タクシー免許申請書
建築確認申請書
旅行業登録申請書
医療法人設立許可申請書
入札資格審査申請書
在留資格申請書
自動車登録申請書
車庫証明書
上記のように営業許可や販売許可の申請書の作成を事業者の代わりに行います。
これらの許可申請書は簡単に申請が通る場合もあれば、審査が厳重で数年がかりの準備を必要とする場合もあります。
何らかの権利の発生、変更、存続、消滅の効果の意思表示を内容とした契約書や文書
契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、就業規則などの約款
遺産分割協議書や建築工事紛争予防協議書など複数者間の協議書
法人・団体の議事録および会議資料
会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株式申込書など)
特別受益証明書
贈与証書
請願書
行政不服申立書
上申書
これらはトラブルを避けるために証拠を残すための書類です。
個人・法人問わず依頼者からの情報を元に法的に有効な契約書や協議書などを作成します。
社会生活にかかわる様々な交渉を有する事柄を証明するための文書
社員履歴調書
会社業歴書
自動車登録事項証明書
交通事故調査報告書
会計帳簿
決算書類
現地案内図
現況測量図
第三者である行政書士が介入することにより専門的な知見のもと、公正な事実証書として残すことができます。
事実証明に関する書類は、自動車の登録やパスポートの認証、サインの認証など社会的な証明等、身近にあるものが多いですね。
世間には「こんな事にも申請が必要なんだ。」が溢れています。
宮 川
生活のこんなお困りごと
書類の種類で言われてもピンとこないかもしれません。
身近なものでいうと、以下のような生活やビジネスでのお困りごとに対処しています。
自動車の登録手続きをしたい
日本国籍を取得したい
お墓の引越をしたい
外国人を雇用したい
許可・認可の申請をしたい
契約書をつくりたい
遺言書は民法の規定に従って作成しないと、正式な遺言書として認められません。また、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、どれも定められたルールに従った形式でないとなりません。「自分でつくるのはちょっと心配。」「自分の意思として、確実に遺言を残しておきたい。」そんな方は行政書士に依頼することで、安心して法的に認められる正式な遺言書を残す事ができます。
宮 川
行政書士が取り扱えるお困りごと、詳しくはコチラをご覧ください。
行政書士はどれくらいいるの?
全国では50,286名です。(令和4年4月1日現在 総務省HPより)
ちなみに香川県で登録されている弁護士の人数は194名。
全国では44,783名います。(令和5年11月1日現在現在 日本弁護士連合会HPより)
行政書士の業務範囲は多岐にわたるため、他の士業(弁護士、税理士、司法書士など)が担う次のような非独占業務の一部も行うことができます。
- 紛争性のない契約書・協議書の作成や相談 弁護士業務
- 内容証明郵便の作成や相談 弁護士業務
- 官公署への書類提出や事前相談 弁護士業務
- 融資事業計画書の作成や相談 税理士業務
- 税務申告に必要な書類の一部の作成 税理士業務
- 帰化許可申請書の作成や相談 司法書士業務
- 遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成 司法書士業務
- 遺産分割協議書の作成 司法書士業務
- 会社設立の定款の作成、公証人役場での認証手続き 司法書士業務
- 会社設立の公証人役場での認証手続き 司法書士業務
仕事の流れ
ご相談、ご依頼からご依頼完了までの大まかな流れです。
コンタクト
香川県高松市松福町1丁目24番地6号
弊事務所は国道11号線の松島二丁目交差点を北に進み、踏切を越えた60mほど先の左側にあります。「宮川譲行政書士事務所」の青い看板が目印です。
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